○岐阜市財産区管理会条例

令和5年9月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 別表に掲げる財産区に管理会を置く。

(組織)

第3条 管理会は、別表に掲げる定数の財産区管理委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員の選任)

第4条 委員は、当該財産区の区域に所在する住民団体の推薦を受けた者(岐阜市議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)に限る。)のうちから市長が選任する。

(委員の失職)

第5条 委員は、被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

(委員の補充)

第6条 市長は、委員の失職、委員の辞職、死亡等により委員に欠員が生じたときは、第4条に規定する方法により委員を補充しなければならない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 管理会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、管理会の会務を総理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 管理会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、2人以上の委員から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産の管理又は処分で、管理会の同意を得なければならないものは、次に掲げるものとする。

(1) 財産の売買又は贈与

(2) 財産に対する担保権又は用益権の設定

(3) 財産の性質又は形状を変更する行為

(4) 賃借権の設定(短期のものを除く。)その他重要な管理行為

(5) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(6) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

財産区の名称

財産区管理委員の定数

村山財産区

5人

石谷財産区

5人

彦坂財産区

7人

岩利財産区

7人

岐阜市財産区管理会条例

令和5年9月28日 条例第27号

(令和5年11月1日施行)