○岐阜市こども家庭センター条例

令和6年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、こども家庭センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市こども家庭センター

岐阜市明徳町11番地

(事業)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる事業

(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて行う同項第5号に掲げる事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 こども家庭センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岐阜市こども家庭センター条例

令和6年3月31日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
令和6年3月31日 条例第12号