○岐阜市口腔保健推進審議会規則
令和6年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市口腔保健条例(平成24年岐阜市条例第15号)第9条第6項の規定に基づき、岐阜市口腔保健推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第4条 審議会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。
3 前2条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、保健衛生部保健衛生政策課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。