○岐阜市議会議員の請負の状況の公表に関する規程
令和5年12月14日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市議会議員(以下「議員」という。)が岐阜市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。
(請負状況等の報告)
第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第4号において同じ。)における岐阜市に対する請負(議員が請負をする者の支配人である場合にあっては、その請負を含む。以下同じ。)について、議長に対し、請負ごとにそれぞれ次に掲げる事項を請負状況等報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)により報告しなければならない。
(1) 請負の対象とする役務、物件等
(2) 契約締結日
(3) 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
(4) 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に届け出なければならない。
(報告の一覧の作成及び公表)
第3条 議長は、前条の規定による報告の一覧を作成し、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から公表しなければならない。
(報告書等の保存)
第4条 報告書及び第2条第2項の規定による訂正届(以下「訂正届」という。)は、議長において、当該報告をすべき期限の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 前項の規定による閲覧(以下この条において「閲覧」という。)をしようとする者は、閲覧台帳に氏名、住所その他必要事項を記載しなければならない。
3 閲覧に当たっては、議会事務局職員の指示に従わなければならない。
4 議長は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
5 第1項の規定による写しの交付を受けようとする者は、報告書等複写申込書(様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、写しの作成及び送付に要する費用は、岐阜市議会情報公開条例施行規程(昭和60年岐阜市議会告示第1号)の例による。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和5年度における請負から適用する。

