○岐阜市公立大学法人に係る重要な財産を定める条例
令和6年12月17日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、岐阜市公立大学法人に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の重要な財産を定めるものとする。
(法第6条第4項の重要な財産であって条例で定めるもの)
第2条 法第6条第4項の重要な財産であって条例で定めるものは、法第42条の2第1項又は第2項の規定による認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が50万円以上のものとする。
(法第44条第1項の条例で定める重要な財産)
第3条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が3,000万円以上の不動産(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。