○岐阜市公立大学法人への職員の引継ぎに係る地方独立行政法人法第59条第2項の市の内部組織を定める条例

令和7年3月31日

条例第22号

岐阜市公立大学法人への職員の引継ぎに係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する条例で定める市の内部組織は、岐阜薬科大学条例を廃止する条例(令和7年岐阜市条例第40号)による廃止前の岐阜薬科大学条例(昭和39年岐阜市条例第28号。以下「旧条例」という。)第1条に規定する岐阜薬科大学(旧条例第8条第1項に規定する事務局を除く。)とする。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜市公立大学法人への職員の引継ぎに係る地方独立行政法人法第59条第2項の市の内部組織を…

令和7年3月31日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
令和7年3月31日 条例第22号