○岐阜薬科大学整備総合評価審査委員会規則

令和7年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、岐阜薬科大学整備総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、5人以内で組織する。

2 委員は、人格、識見等に優れ、公正かつ中立な立場で条例別表に規定する委員会の担任事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から審議又は審査が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画部岐阜薬科大学キャンパス整備推進課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜薬科大学整備総合評価審査委員会規則

令和7年3月31日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)