○岐阜市スタートアップ認定審査委員会規則

令和7年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市スタートアップ認定審査委員会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 起業支援に関して専門的知識を有する者

(2) 経営分析に関して専門的知識を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(委員の除斥)

第7条 委員は、審査の対象となる者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、経済部商工課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜市スタートアップ認定審査委員会規則

令和7年3月31日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)