○岐阜市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

令和7年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、岐阜市公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法第13条第4項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、法人の監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 法人の役員及び職員

(2) 前号に掲げるもののほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のための必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

(業務方法書に記載すべき事項)

第4条 法第22条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 業務委託の基準

(2) 競争入札その他契約に関する基本的事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項

(中期計画の認可の申請)

第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を添えた申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 人事に関する計画

(3) 法第40条第4項の規定による積立金の使途

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項

(会計処理)

第7条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、当該償却資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第8条 市長は、法人が業務のために保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)について、その除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(財務諸表)

第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(事業報告書の作成)

第10条 法第34条第2項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な情報

 目標、業務内容、沿革、組織図その他の法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への出向者の数

 非常勤職員の数

(2) 財務諸表の要約

(3) 財務情報

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算及び決算の概要

(4) 事業に関する説明

 財源の内訳

 財務情報及び業務の実績に基づく説明

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業に関する事項

(財務諸表等の閲覧期間)

第11条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年とする。

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第12条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(積立金の処分に係る承認の手続)

第13条 法人は、法第40条第4項の承認を受けようとするときは、当該中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の次の事業年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(納付金の納付の手続)

第14条 法人は、法第40条第5項の残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条及び次条において「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(納付金の納付期限)

第15条 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

(短期借入金の認可の申請)

第16条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第17条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(内部組織)

第18条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(同号に規定する再就職者であって、離職後2年を経過したものを除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(管理又は監督の地位)

第19条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、岐阜市職員の退職管理に関する規則(平成27年岐阜市規則第103号)第21条に規定する職に相当するものとして市長が定めるものとする。

(出資の認可の申請)

第20条 法人は、法第77条の3の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所)

(2) 出資に係る財産の内容及び評価額

(3) 出資を行う時期

(4) 出資を必要とする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の組合契約書)又はこれに準ずるもの

(2) 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(業務実績等報告書)

第21条 法第78条の2第2項の報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(長期借入金の借入れの認可の申請)

第22条 法人は、法第79条の3第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 長期借入金の額

(3) 借入先

(4) 長期借入金の利率

(5) 長期借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

(債券の発行の認可の申請)

第23条 法人は、法第79条の3第1項又は第2項の規定により岐阜市公立大学法人債券(以下「法人債券」という。)の発行の認可を受けようとするときは、法人債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 発行を必要とする理由

(2) 法人債券の名称

(3) 法人債券の総額

(4) 各法人債券の金額

(5) 法人債券の利率

(6) 法人債券の償還の方法及び期限

(7) 利息の支払の方法及び期限

(8) 法人債券の発行の価額

(9) 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用があるときは、その旨

(10) 法人債券の募集の方法

(11) 発行に要する費用の概算額

(12) 第2号から第9号までに掲げるもののほか、法人債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 作成しようとする法人債券の申込証

(2) 法人債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

(3) 法人債券の引受けの見込みを記載した書面

(償還計画の認可の申請)

第24条 法人は、法第79条の4の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、事業年度の開始後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

(1) 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

(2) 法人債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法

(3) 長期借入金及び法人債券の償還の方法及び期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(土地等の貸付けの認可の申請)

第25条 法人は、法第79条の5の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法人が貸し付ける土地等(次項において「土地等」という。)の所在地

(2) 当該貸付けの方法及び期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地等の貸付けに関する規程

(2) 土地等の配置及び規模を示す図面

(3) 当該貸付けに係る契約の契約書案

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(中期計画の認可の申請の特例)

2 法人の最初の事業年度の属する中期計画に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」とする。

(会計処理の特例)

3 法人の成立の際法第66条第1項の規定により法人に承継された償却資産については、第7条第1項の指定があったものとみなす。

岐阜市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

令和7年3月31日 規則第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
令和7年3月31日 規則第31号