○岐阜市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年3月31日

規則第45号

岐阜市宅地造成等規制法施行細則(平成8年岐阜市規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(証明書等の様式)

第3条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 法第7条第2項に規定する許可証の様式は、様式第2号のとおりとする。

(宅地造成等に関する工事の許可の申請の手続)

第4条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項又は第16条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第7条第1項又は第2項の規定により添付しなければならない書類に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の許可の申請の添付書類)

第5条 省令第7条第1項第10号及び同条第2項第8号に規定する同意を得たことを証する書類は、土地の同意状況調査書(様式第3号)によるものとし、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えるものとする。

(1) 同意書及び同意者の印鑑登録証明書

(2) 同意者が所有する土地の売買契約書の写し

2 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請に係る土地の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図をいう。以下同じ。)の写し

(2) 申請に係る土地の登記事項証明書

(3) 申請に係る土地の求積図

(4) 宅地造成又は特定盛土等を行う場合にあっては、排水施設の構造図及び流量計算書

(5) 工事主に必要な資力及び信用があることを証する書類で次に掲げるもの

 工事主が、法人の場合にあっては直前3年の法人税に係る納税証明書及び事業経歴書、個人の場合にあっては直前3年の所得税に係る納税証明書

 誓約書(様式第4号)

(6) 工事施行者に必要な能力があることを証する書類で次に掲げるもの

 工事施行者が、法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、名称若しくは氏名及び主たる事務所の所在地若しくは住所を証する書類

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(宅地造成等に関する工事の施行に必要なものに限る。)を受けていることを証する書類

 工事施行者の事業経歴書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(擁壁等の代替)

第6条 市長は、政令第20条第1項の規定により、災害の防止上支障がないと認められる土地において、政令第8条の規定による擁壁又は政令第14条の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて、市長が適当と認めた工法による措置を認めることができる。

(宅地造成等に関する工事の不許可の通知)

第7条 法第14条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する不許可の処分の通知は、宅地造成等に関する工事の不許可通知書(様式第5号)によって行うものとする。

(宅地造成等に関する工事の協議等)

第8条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定による市長との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書(様式第6号)に、省令第7条第1項各号(第5号、第7号から第9号まで及び第12号を除く。)に掲げる書類のほか、第5条第2項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定による市長との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書(様式第7号)に、省令第7条第2項各号(第5号から第7号まで及び第10号を除く。)に掲げる書類のほか、第5条第2項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前2項の協議が成立したときの通知は、当該各項に規定する協議書の副本に所要事項を記載することによって行うものとする。

(宅地造成等に関する工事の変更の許可の申請)

第9条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第1項の許可を受けようとする者は、省令第37条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧の対照を明示した書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第1項の許可を受けようとする者は、省令第37条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧の対照を明示した書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の変更の届出)

第10条 宅地造成等に関する工事について、法第16条第2項の規定による届出を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第8号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の変更協議)

第11条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定による市長との協議が成立した者で、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による市長との変更の協議を行おうとするものは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書(様式第9号)に、省令第7条第1項各号(第5号、第7号から第9号まで及び第12号を除く。)に掲げる書類及び第5条第2項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、当該変更に係る事項の新旧の対照を明示した書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定による市長との協議が成立した者で、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による市長との変更の協議を行おうとするものは、土石の堆積に関する工事の変更協議書(様式第10号)に、省令第7条第2項各号(第5号から第7号まで及び第10号を除く。)に掲げる書類及び第5条第2項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、当該変更に係る事項の新旧の対照を明示した書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の廃止の届出)

第12条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第12条第1項の許可(法第15条第1項の規定により、当該許可があったものとみなされたものを含む。次条第2項及び第4項において同じ。)を受けた工事主は、当該工事を廃止しようとするときは、速やかに宅地造成又は特定盛土等工事廃止届出書(様式第11号)のほか、土地の平面図及び断面図並びに当該工事が行われている土地の状況を明らかにする写真その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の完了検査及び確認の手続)

第13条 法第17条第1項の規定による申請をしようとする者は、省令第40条の完了検査申請書に、盛土又は切土をした土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第17条第1項の規定による工事完了の検査及び同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第12条第1項の許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

3 法第17条第4項の規定による申請をしようとする者は、省令第43条の確認申請書に、土石の堆積を行った土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 法第17条第4項の規定による工事完了の確認及び同条第5項の規定による確認済証の交付は、法第12条第1項の許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査の手続)

第14条 法第18条第1項の規定による検査及び同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第12条第1項の許可(法第15条の規定により、当該許可を受けたものとみなされたものを含む。)を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成等に関する工事の定期の報告)

第15条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第12号)に、省令第48条第1項に規定する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第13号)に、省令第48条第2項に規定する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の届出)

第16条 法第21条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第55条の届出書に、位置図、土地の平面図及び断面図並びに除却の工事を行おうとする箇所の写真その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第21条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第56条の届出書に、位置図及び土地の平面図その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 法第21条第1項又は第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書(様式第14号)に、当該変更に係る事項の新旧の対照を明示した書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等適合証明書の交付申請)

第17条 省令第88条に規定する書面の交付を受けようとする者は、宅地造成等適合証明書交付申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 申請に係る土地の公図の写し

(3) 位置図

(4) 申請に係る土地の現況図

(5) 申請に係る土地の平面図

(6) 申請に係る土地の断面図

(7) 申請に係る土地の求積図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(書類の提出部数)

第18条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める部数とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 法第17条第1項若しくは第18条第1項の規定による検査、又は法第17条第4項の規定による確認の申請に係る書類 正本1部

(2) 前条に規定する書面の交付の申請に係る書類 正本1部及び交付を受けようとする書面の数に相当する数の副本

(3) 前2号に掲げる書類以外の書類 正本1部及び副本1部

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可(経過措置期間(改正法附則第2条第1項に規定する経過措置期間をいう。以下同じ。)の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けている者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。

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岐阜市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年3月31日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和7年3月31日 規則第45号