○岐阜市議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和8年3月26日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市議会会議規則(昭和42年岐阜市議会規則第1号。以下「規則」という。)に規定する通知、作成、保存等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)に対して通知を行う者又は議会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(議会等の使用に係る電子計算機(規則第166条第1項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。)において識別できるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、通知を行う者又は議会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録として議長が定めるもの

(議会等に対する通知に係る電子情報処理組織)

第3条 規則第166条第1項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による議会等に対する通知)

第4条 規則第166条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、議長の定めるところにより、議長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第6条第11条第2号及び第12条において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、議会等に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。

2 前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(通知を行う者が議員以外の者である場合にあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行わなければならない。ただし、議長の指定する方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(議会等からの通知に係る電子情報処理組織)

第5条 規則第166条第2項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による議会等からの通知)

第6条 議会等は、規則第166条第2項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(議会等からの通知を受ける旨の表示の方式)

第7条 規則第166条第2項ただし書に規定する議長が定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第5条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議長の定めるところによる届出

(通知の到達)

第8条 規則第166条第4項に規定する議長が定める方法は、同項に規定する通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録に記録されている事項を紙面若しくは映像面に表示したものの閲覧又は当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとる方法とする。

2 規則第166条第4項に規定する議長が定める時は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時又は前項に規定する措置をとるとともに、当該通知を受ける者に対し、第5条に規定する電子情報処理組織を使用する方法又は口頭により当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時とする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第9条 規則第166条第5項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名(議会等に対して行われる通知(通知を行う者が議員であるものを除く。)に係るものにあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

(通知のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 規則第166条第6項に規定する議長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると議長が認める場合

(2) 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがあると議長が認める場合

(電磁的記録による作成等)

第11条 議会等は、規則第167条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(準用等)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条第6項(同法第127条第3項の規定により準用される場合を含む。)、第123条第4項及び第137条の規定による通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第5条から第10条までの規定を準用する。

2 規則に規定する通知、作成、保存等(規則第166条及び第167条の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、規則に特段の定めのある場合を除くほか、規則第166条及び第167条の規定並びにこの規程の規定の例による。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、議会等に係る通知、作成、保存等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

岐阜市議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和8年3月26日 議会規程第2号

(令和8年4月1日施行)