○岐阜市議会情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程

令和8年3月30日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年岐阜市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(その他の手続等)

第3条 議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)に対して行われ、又は議会等が行う手続等(条例の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、別段の定めがある場合を除くほか、条例及びこの規程の規定の例による。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

岐阜市議会情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程

令和8年3月30日 議会規程第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第1章 市議会
沿革情報
令和8年3月30日 議会規程第3号