○岐阜県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年2月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程、告示、訓令等の公表)

第4条 規程、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して、広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程、告示、訓令等に準用する。

(広域連合長以外の機関の定める規則等の公布)

第5条 第2条の規定は、広域連合議会の議会規則、傍聴規則、その他広域連合長以外の広域連合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合長以外の広域連合の機関の定める規程、告示、訓令等で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は広域連合長以外の広域連合の機関の定める規則、規程、告示、訓令等は、それぞれ当該規則又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年2月1日 条例第2号

(平成19年2月1日施行)