○岐阜県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則
平成19年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、岐阜県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年1月23日岐阜県指令市町村第1263号。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、広域連合の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合長選挙に関する事務を担当する。
(選挙立会人)
第3条 選挙長は、広域連合の職員又は岐阜県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)の職員のうちから、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、第5条の規定により告示された不在者投票の開始日前3日までに、本人に通知しなければならない。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(選挙期日)
第4条 広域連合長の任期満了に因る選挙は、その任期が終わる日の前30日以内に行う。
2 規約第13条第3項による場合の選挙は、事由が生じた日から50日以内に行うものとする。
(選挙期日等の告示)
第5条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長は、選挙の期日、不在者投票の開始日及び規約の規定により定めた選挙の場所を、少なくとも選挙の期日の14日前に告示するとともに関係市町村の長に通知しなければならない。
(投票)
第6条 投票は1人1票に限る。
2 関係市町村の長は、投票用紙(第1号様式)に氏名が印刷された関係市町村の長のうち当選人とすべきもの一人に対して、投票用紙の記載欄に○の記号を記載して、投票しなければならない。
3 投票用紙に記載する市町村の長の順序は、全国地方公共団体コードの順に投票用紙の右端の列の上段から下段に、次いで次の列の上段から下段に以下順に表示する。
(選挙管理委員会の定める場所においての投票)
第7条 選挙長は、規約第12条第2項本文の規定による選挙の投票に、2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。
2 前項の投票は、選挙の当日の午前10時から午後2時までに行わなければならない。
(不在者投票)
第8条 関係市町村の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれるものの投票については、規約第12条第2項本文の規定にかかわらず、第5条の規定により告示された不在者投票の開始日から選挙の期日の前日までの間(岐阜県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年条例第1号)第2条第1項に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に、広域連合の事務所において行わせることができる。
3 第1項の選挙においては、投票の記載をした投票用紙を投票用封筒に入れて行うものとする。
4 関係市町村の長で、第5条の規定により告示された不在者投票の開始日から選挙の当日までの間、引き続き公務等に従事すると見込まれるものの投票については、規約第12条第2項の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。
5 前項の規定により郵便による投票をしようとする関係市町村の長は、選挙の期日前7日までに、選挙長に対して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。
6 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした関係市町村の長に交付しなければならない。
7 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた関係市町村の長は、選挙長に対し、選挙の当日の午後2時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵便をもって送付しなければならない。
(選挙会)
第9条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。
(無効投票)
第10条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を2人以上に記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載したものでないもの
(5) 広域連合長とすべき者のいずれに対して、○の記号を記載したか確認し難いもの
(当選人)
第11条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
(再選挙)
第12条 有効投票の総数の4分の1を得る者がいない場合は、有効投票数の上位4人による再選挙を行うものとする。
2 前項に定める再選挙は、再選挙の原因となった選挙から50日以内に行うものとする。
第13条 当選人が死亡者であるとき又は当選人が広域連合長としての資格がない場合には、再選挙の日から50日以内に再選挙を行うものとする。
(選挙結果の報告)
第14条 選挙長は、当選人が定まったときは、選挙の結果を直ちに関係市町村の長に対して報告しなければならない。
(広域連合長が欠けた場合等の繰上補充)
第15条 広域連合長が欠け、又はその退職の申立があった場合において、第11条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、規約第12条第3項の規定にかかわらず、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
(開票録)
第16条 選挙長は、開票録(第3号様式)を作成し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第17条 投票の有効無効を区分し、当該当選人の任期間、選挙関係書類とともにこれを保存しなければならない。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、選挙長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


