○岐阜県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会処務規程

平成19年5月11日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 照会、回答、通知、報告で軽易なものに関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) 予算の要求及び予算執行に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第3条 書記長に事故があるときは、書記次長がその事務を代決する。

(代決の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず重要若しくは異例又は疑問があると認められるものは代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものは、この限りでない。

(後閲)

第5条 代決した事務で書記長の閲覧を要すると認められるものは、代決者においてその文書に要後閲と記載し、閲覧に供さなければならない。

(公文書の取扱い)

第6条 公文書の取扱いについて必要な事項は、広域連合長の事務部局の例による。

この訓令は、公表の日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会処務規程

平成19年5月11日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成19年5月11日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成19年5月11日 選挙管理委員会訓令第1号