○岐阜県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例
平成19年2月1日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、岐阜県後期高齢者医療広域連合に、広域連合長の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 被保険者の資格管理に関する事務
(2) 医療給付に関する事務
(3) 保険料の賦課に関する事務
(4) 保健事業に関する事務
(5) 議会に関する事務
(6) 文書及び例規に関する事務
(7) 財政及び契約に関する事務
(8) 人事及び組織の管理に関する事務
(9) 広域計画事務
(10) その他後期高齢者医療制度の施行のために必要な関係事務
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。