○岐阜県後期高齢者医療広域連合組織規則
平成19年3月28日
規則第20号
岐阜県後期高齢者医療広域連合組織規則(平成19年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、岐阜県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年条例第4号)第1条に規定する事務局の組織及び会計管理者の補助組織の事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
2 総務課に総務企画係を、資格電算課に資格管理係及び電算係を、給付課に給付係及び保健事業係を置く。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 広域連合長が必要と認めるときは、係に主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、必要があるときはこれを代理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、課員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌握し、係員を指揮監督する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務の処理に当たる。
2 会計課に会計課長を置く。
3 会計課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌握し、課員を指揮監督する。
4 広域連合長が必要と認めるときは、会計課に主査及び主任を置くことができる。
5 会計課に属する主査及び主任は、上司の命を受け、会計事務の処理に当たる。
(専決等)
第6条 事務局長、事務局次長及び課長は、別に定めるところにより事務を専決することができる。
(臨時又は特別の事務)
第7条 広域連合長は、この規則で定める組織により処理することが困難又は不適当な事務については、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、広域連合の組織及び事務分掌に関して必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課名 | 事務分掌 |
総務課 | (1) 広域計画に関すること。 (2) 議会に関すること。 (3) 委員及び委員会に関すること。 (4) 条例・規則等の制定及び改廃に関すること。 (5) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (6) 文書及び公印管理に関すること。 (7) 広報及び公聴に関すること。 (8) 人事、給与及び服務に関すること。 (9) 予算・決算その他財務に関すること。 (10) 他の課に属さない事項に関すること。 |
資格電算課 | (1) 被保険者の資格管理に関すること。 (2) 保険料の賦課及び収納に関すること。 (3) 広域連合電算処理システムに関すること。 |
給付課 | (1) 後期高齢者医療給付に関すること。 (2) 保健事業に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
課名 | 事務分掌 |
会計課 | (1) 現金の出納及び保管に関すること。 (2) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (3) 支出負担行為の確認に関すること。 (4) 決算の調製に関すること。 (5) 指定金融機関に関すること。 (6) その他会計管理に関すること。 |