○岐阜県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序を定める規則

平成19年2月1日

規則第3号

岐阜県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年1月23日岐阜県指令市町村第1263号)第11条第3項の規定による広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序は、次のとおりとする。

直近の9月30日現在の住民基本台帳による人口が多い市町村から選出された者の順

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序を定める規則

平成19年2月1日 規則第3号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第3号
平成24年5月15日 規則第1号