○地方自治法第180条第1項の規定による広域連合長の専決処分事項の指定について

平成19年3月28日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は広域連合長において専決処分することができるものとする。

(1) 和解及び調停でその目的の価額が100万円以下(交通事故に係るもので、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるものにあっては、同法に規定する当該保険金額の最高額の範囲内)のもの

(2) 法律上広域連合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が100万円以下(交通事故に係るもので、自動車損害賠償保障法の適用を受けるものにあっては、同法に規定する当該保険金額の最高額の範囲内)のもの

この議決は、平成19年4月1日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定による広域連合長の専決処分事項の指定について

平成19年3月28日 議決

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年3月28日 議決