○岐阜県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成19年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな型、書体、寸法、形状、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、勤務時間外には堅固な容器に納め、施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、押印する文書等に原議その他証拠書類を添えて管理者の承認を受けなければならない。

2 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に管理者の承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を作製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、寸法及び印影並びに使用開始年月日又は廃止年月日を告示するものとする。

(公印の廃棄)

第6条 廃止された公印は、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により破棄しなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印の管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の作製、改刻又は廃止があったときは所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。

(印影の印刷)

第8条 公印の押印に代えて印影を印刷するときは、あらかじめ当該公印管理者の承認を受けなければならない。

2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損なわないよう努めなければならない。

3 印影を印刷する場合、印刷に使用した印影の原版を厳重に保管しなければならない。

(電子公印)

第9条 公印は、特に必要がある場合は、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを縮小したもの(以下「電子公印」という。)を文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、あらかじめ当該公印管理者の承認を受けなければならない。

3 当該公印管理者及び電子公印を事務に使用する課の長は、電子公印について不正使用のないよう努めなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 管理者は、公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちにその旨を広域連合長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項については、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

管理者

個数

岐阜県後期高齢者医療広域連合長之印

1

古印体

方24mm

正方形

総務課長

1

岐阜県後期高齢者医療広域連合長職務代理者之印

2

古印体

方21mm

正方形

総務課長

1

岐阜県後期高齢者医療広域連合事務局長之印

3

古印体

方21mm

正方形

総務課長

1

岐阜県後期高齢者医療広域連合会計管理者之印

4

古印体

方21mm

正方形

会計管理者

1

岐阜県後期高齢者医療広域連合之印

5

古印体

方21mm

正方形

総務課長

1

岐阜県後期高齢者医療広域連合長選挙選挙長之印

6

古印体

方21mm

正方形

総務課長

1

ひな形

1

2

3

4

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5

6


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岐阜県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成19年2月1日 規則第5号

(平成19年12月25日施行)