○岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開条例
平成19年2月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権としての知る権利に基づく公文書の公開を求める権利を何人にも保障し、岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)がこれを公開する際の手続を定めるとともに、広域連合の行政運営を住民に説明する責務が全うされるよう広域連合の保有する情報の総合的な公開に関し必要な事項を定めることにより、広域行政に対する住民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨である住民による一層公正で開かれた広域行政の実現に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及びフィルム(マイクロフィルムを含む。)、テープ及び電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、広報その他不特定多数の者に販売し、若しくは頒布することを目的として発行されるもの、一般の利用に供することを目的として保有しているものを除く。
(3) 公開 公開請求者の求めるところにより、公文書を閲覧に供し、その写しを交付し、視聴に供し、その他規則で定める方法により認識を可能にすることをいう。
(4) 第三者 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び公文書の公開を請求した者以外のものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、住民の知る権利が十分に尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合においては、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関し必要な事項を定め、公文書を適切に管理しなければならない。
3 実施機関は、保有している情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、総合的な情報提供施策の充実に努めるものとする。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定に基づいて公文書の公開を受けようとするものは、信義に従い誠実に公開の請求を行い、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公開請求)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
2 前項の規定により公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするもの及び公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対して、公開請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。
(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書が次条の非公開とすることができる公文書に該当するときを除き、公開請求者に当該公文書を公開しなければならない。
(非公開とすることができる公文書)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開を拒むことができる。
(1) 法令又は条例の定めるところにより、明らかに公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人等の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人の事業上の正当な利益を著しく害することが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 個人の生命、健康、生活、財産又は環境を、当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために、公開することが必要と認められる情報
イ 個人の生活を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために、公開することが必要と認められる情報
(4) 広域行政執行に関する情報であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 広域連合の機関内部若しくは機関相互間又は広域連合の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討等の意思決定過程における情報であって、公開することにより公正又は適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
イ 広域連合の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正又は適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあることが明らかなもの
(1) 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれのあるもの
(2) 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、広域連合の財産上の利益若しくは当事者としての地位を不当に害するおそれのあるもの
(3) 調査研究に係る事務に関し、公正かつ効率的な遂行を不当に阻害するおそれのあるもの
(4) 人事管理に係る事務に関し、公正な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書が前条において公開を拒むことができるとされている場合であっても、公開することが公益上必要であると認めるときは、公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなる場合で、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められるときに限り、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。
(請求の方法)
第10条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては当該代表者の氏名
(2) 公開の請求に係る公文書の内容
(3) その他実施機関の定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に不備があると認めるときは、参考となる情報を提供して、公開請求者にその補正を求めなければならない。
(請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、前条第1項の規定による形式上の要件に適合した請求書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に当該請求に対する諾否の決定(以下「公開決定等」という。)を行い、速やかに請求者に通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書に対する公開決定等を行う期間
(第三者の意見聴取)
第12条 実施機関は、第三者に関する情報が含まれる公文書について公開決定等をするに当たっては、その旨を当該第三者に通知し、意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意見を陳述した場合において、当該公文書の全部又は一部を公開する旨の決定を行うときは、当該第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由を通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第13条 実施機関は、第11条第1項の規定により公開することと決定したときは、速やかに当該公文書を公開しなければならない。
(費用の負担)
第14条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。
(審査請求があった場合の措置)
第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見が陳述されている場合を除く。)
3 前項の規定による岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 第12条第1項の規定により反対意見を陳述した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(情報公開・個人情報保護審査会)
第16条 実施機関(岐阜県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関を含む。この条から第18条までにおいて同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査を行い、又は意見を具申するため、岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 第11条第1項の決定に関する審査請求に関する事項
(2) 情報公開制度の運営に関する重要事項に関する事項
(3) 法施行条例第7条の規定による諮問に関する事項
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項
2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、識見を有するもの及び広域連合長が適当と認めるもののうちから広域連合長が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(審査会の調査権限)
第17条 審査会は、調査審議を行う場合において必要があるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による提示の求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、調査審議を行う場合において必要があるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書の内容を審査会の指示する方法により分類又は整理した資料を作成し、これを審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第18条 審査会は、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)から求めがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、全ての審査請求人等を招集してさせるものとする。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が事件に関係ない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、実施機関に対して、質問を発することができる。
6 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(通知及び閲覧等)
第19条 審査会は、意見書若しくは資料その他の書類又は物件(以下「意見書等」という。)の提出があったときは、審査請求人等に通知しなければならない。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧又は意見書等(物件を除く。)の写しの交付(テープ及び電磁的記録にあっては、当該テープ及び電磁的記録に記録された事項を記載した書面の閲覧又は交付)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第20条 審査会の行う調査審議手続(審査請求に係るものに限る。)は、非公開とする。
(答申書の送付等)
第21条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。
(公文書の検索資料の作成等)
第22条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表等)
第23条 広域連合長は、毎年この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を審査会に報告するとともに、公表するものとする。
2 審査会は、前項の規定による報告について評価をし、意見を述べることができる。
(他法令との関係等)
第24条 法令又は他の条例若しくは規則その他の規程(以下「条例等」という。)の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは、当該法令又は条例等の定めるところによる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岐阜県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部改正)
2 岐阜県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
第33条第3項を削る。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。