○岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成19年2月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第6号)第16条第8項の規定により、岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。