○岐阜県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条例
平成28年2月16日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、岐阜県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の附属機関として、岐阜県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
(組織)
第2条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、識見を有するもの及び広域連合長が適当と認めるもののうちから広域連合長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 広域連合長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。