○岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会会議規則

平成19年4月6日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会の会議の運営については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法による。

3 指名推選の場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第4条 公平委員会は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(書記)

第6条 事務職員は、書記として会議に出席する。

(議事日程)

第7条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて、作成する。

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。

2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会会議規則

平成19年4月6日 公平委員会規則第1号

(平成19年4月6日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 公平委員会
沿革情報
平成19年4月6日 公平委員会規則第1号