○岐阜県後期高齢者医療広域連合職員定数条例
平成19年2月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例において「職員」とは、岐阜県後期高齢者医療広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 28人
(2) 議会の事務部局の職員 3人(兼務)
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人(兼務)
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人(兼務)
(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人(兼務)
(職員定数の配分)
第3条 前条の職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。