○岐阜県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例において「職員」とは、岐阜県後期高齢者医療広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員 28人

(2) 議会の事務部局の職員 3人(兼務)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人(兼務)

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人(兼務)

(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人(兼務)

(職員定数の配分)

第3条 前条の職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 条例第9号
平成19年3月28日 条例第27号
平成20年2月20日 条例第2号
令和2年2月18日 条例第1号