○岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の条件付採用期間の延長に関する規則
令和2年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数(以下「勤務日数」という。)が15日に満たない場合 当該パートタイム会計年度任用職員の任期を超えない範囲で勤務日数が15日に達するまで
(2) 正式採用になるためには職務を遂行する能力の実証が十分でないと認められる場合その他の特別の事情がある場合 3月に至るまで(当該職員の任期を超える場合は、任期の満了まで)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。