○岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例
平成19年2月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し定めることを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合は休職とすることができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
3 前項に基づく書面の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、当該書類を任命権者が保管し、いつでも当該職員に交付する旨を広域連合の掲示板に掲示することをもって、これに替えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに、復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分、給与)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関して規定する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第6条 法第28条第4項に規定する者のうち、法第16条第1号に該当するに至った職員で、刑の執行を猶予された者については、その者の罪が公務遂行中の過失による場合であり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の規定において当該刑の執行猶予が取り消されときは、その日において、その職を失うものとする。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。