○岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の規定に基づく書面の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、当該書面を任命権者が保管し、いつでも当該職員に交付する旨を広域連合の掲示場に掲示することをもって、これに替えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、当該職員の責任を確認し、その反省を求め、及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の月額に相当する額)の5分の1以下に相当する額を給与(同号に掲げる職員の報酬及び期末手当を含む。以下同じ。)から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(刑事裁判との関係)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が刑事事件として裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年2月1日 条例第11号
令和2年2月18日 条例第1号