○岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成19年2月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 岐阜県後期高齢者医療広域連合の職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職の面前において、別記様式の宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
