○岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

平成19年2月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の許可基準を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 広域連合長は、職員が営利企業を目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可申請をしたときは、次の各号の一に該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 当該営利企業が職員の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。

(届出)

第3条 職員は、前条により許可された後、許可内容と異なる事由が生じた場合は、速やかに、連合長に届出るものとする。

(許可の取消)

第4条 広域連合長は、第2条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により同条の基準に反し、又は法の精神に照し適当でないと認められる場合には、その許可を取り消さなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

平成19年2月1日 規則第11号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第11号