○岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和元年12月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分に満たない範囲内で規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上の事情により特別な形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員については、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に前条第1項及び第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務、育児又は介護を行う場合の深夜勤務及び時間外勤務の制限、休日及び休日の代休日)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の休憩時間、正規の勤務時間(前3条の規定による勤務時間をいう。)以外の時間における勤務、育児又は介護を行う場合の深夜勤務及び時間外勤務の制限、休日及び休日の代休日については、岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下「職員勤務時間等条例」という。)に規定する職員の例による。

(休暇の種類)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第7条 パートタイム会計年度任用職員は、公務に支障のない限り、当該パートタイム会計年度任用職員の在職予定期間と1週間に割り振られる勤務日数に応じ、別表第1(再度会計年度任用職員として採用された場合は、別表第2)に定める日数の範囲内で年次有給休暇を取ることができる。

2 前項の場合において、1会計年度内において任期が満了し、引き続き任期を更新された会計年度任用職員は、当該任期の満了がなかったものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第5号)別表第2に掲げるパートタイム会計年度任用職員については、採用された日に、当該パートタイム会計年度任用職員の在職期間と1週間に割り振られる勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員にあっては、一の会計年度に割り振られる勤務日数)に応じ、別表第3に定める日数の範囲内で年次有給休暇をとることができる。

4 パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度(第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員にあっては、次の1年間)に繰り越すことができる。

5 任命権者は、年次有給休暇をパートタイム会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第8条 病気休暇は、パートタイム会計年度任用職員(前条第3項又は第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員であって、一の会計年度の勤務日が47日以下である者を除く。以下この条において同じ。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇は、有給の休暇とする。

3 病気休暇の期間は、規則で定める。

(特別休暇)

第9条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚その他の特別の事由によりパートタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 特別休暇は、規則で定める場合により、有給又は無給の休暇とする。

(介護休暇)

第10条 介護休暇は、規則の定める場合により、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇は、規則で定める場合により、有給又は無給の休暇とする。

(介護時間)

第11条 介護時間は、規則で定める場合により、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間は、規則で定める場合により、有給又は無給の休暇とする。

(休暇等の請求等)

第12条 第5条及び第6条の規定において定める休暇等の請求、承認等の手続については、職員勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、規則で定める。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第14条 任命権者は、岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第15号)第22条第1項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をしたパートタイム会計年度任用職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例第22条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育するパートタイム会計年度任用職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後にパートタイム会計年度任用職員として採用された者が、同日前において法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員及び臨時雇用職員として採用されて当該パートタイム会計年度任用職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該パートタイム会計年度任用職員として継続して勤務する場合において、当該期間をパートタイム会計年度任用職員であった期間とみなして、この条例の規定を適用するものとする。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

(令和8年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇については、この条例による改正後の第7条及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

在職予定期間

6月以上

10日

7日

5日

3日

1日

4月以上6月未満

5日

4日

3日

1日

0日

2月以上4月未満

4日

3日

2日

1日

0日

2月未満

3日

2日

1日

1日

0日

別表第2(第7条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

2年度目

6月以上

11日

8日

6日

4日

2日

4月以上6月未満

6日

5日

4日

1日

0日

2月以上4月未満

4日

3日

2日

1日

0日

2月未満

3日

2日

1日

1日

0日

3年度目

6月以上

12日

9日

6日

4日

2日

4月以上6月未満

6日

5日

4日

1日

0日

2月以上4月未満

5日

4日

2日

1日

0日

2月未満

4日

3日

1日

1日

0日

4年度目

6月以上

14日

10日

8日

5日

2日

4月以上6月未満

7日

6日

5日

2日

0日

2月以上4月未満

6日

4日

3日

2日

0日

2月未満

4日

3日

2日

2日

0日

5年度目

6月以上

16日

12日

9日

6日

3日

4月以上6月未満

8日

7日

5日

2日

0日

2月以上4月未満

6日

5日

4日

2日

0日

2月未満

5日

3日

2日

2日

0日

6年度目

6月以上

18日

13日

10日

6日

3日

4月以上6月未満

9日

7日

6日

2日

0日

2月以上4月未満

7日

6日

4日

2日

0日

2月未満

5日

4日

2日

2日

0日

7年度目以上

6月以上

20日

15日

11日

7日

3日

4月以上6月未満

10日

9日

7日

2日

0日

2月以上4月未満

8日

6日

4日

2日

0日

2月未満

6日

4日

2日

2日

0日

別表第3(第7条関係)

1週間に割り振られる勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

一の会計年度に割り振られる勤務日

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

採用された年度(初年度)

10日

7日

5日

3日

1日

2年度目

11日

8日

6日

4日

2日

3年度目

12日

9日

6日

4日

2日

4年度目

14日

10日

8日

5日

2日

5年度目

16日

12日

9日

6日

3日

6年度目

18日

13日

10日

6日

3日

7年度目以上

20日

15日

11日

7日

3日

岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和元年12月13日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)