○岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年2月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第2号ア(イ)の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員)

第2条の2 条例第2条第2号ア(イ)の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるパートタイム会計年度任用職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する広域連合長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「同号ウ」とあるのは「同号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をするパートタイム会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該パートタイム会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、その承認を受けたとき占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条に規定する規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第16号)第2条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間)

(条例第12条本文の規則で定める日数及び時間)

第7条の2 条例第12条本文の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務計画書)

第7条の3 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求)

第8条 条例第13条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)

第9条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児休業等に係る人事異動通知書の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して発令の内容を明示した書面を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

第10条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知を交付しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第11条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第19条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(条例第18条第2号の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員)

第11条の2 条例第18条第2号の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(部分休業の承認の取消事由等)

第12条 第6条及び条例第14条の規定は、部分休業について準用する。

(補則)

第13条 この規則で定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年2月1日 規則第13号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第13号
平成20年2月20日 規則第2号
平成21年3月12日 規則第3号
平成22年6月24日 規則第5号
平成29年8月25日 規則第2号
令和2年2月18日 規則第3号
令和3年3月19日 規則第6号
令和4年3月18日 規則第1号
令和4年8月24日 規則第10号
令和5年3月20日 規則第1号
令和7年8月18日 規則第7号