○岐阜県後期高齢者医療広域連合宿舎及び駐車場に関する規程

平成21年3月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が手配する宿舎及び駐車場の利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 広域連合の職員をいう。

(2) 宿舎 派遣元団体から広域連合に派遣された職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため、広域連合が手配する居住用の家屋又は家屋の部分及びこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(3) 駐車場 職員の通勤の用に供する自家用車を駐車させるため広域連合が手配する土地をいう。

(利用申込み)

第3条 宿舎又は駐車場を利用しようとする職員は、宿舎・駐車場利用申込書(第1号様式)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申込みがあったときは、宿舎又は駐車場の利用の可否を決定し、宿舎・駐車場利用承認(不承認)通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

3 承認された内容を変更しようとする職員は、宿舎・駐車場利用変更承認申込書(第3号様式)を広域連合長に提出しなければならない。

4 広域連合長は、前項の申込みがあったときは、変更の可否を決定し、宿舎・駐車場利用変更承認(不承認)通知書(第4号様式)により申込者に通知するものとする。

(宿舎への入居)

第4条 宿舎の利用の承認を受けた職員(以下「入居者」という。)は、広域連合長が指定する日までに宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、広域連合長の承認を得てその入居期限を延期することができる。

2 入居者は、宿舎に入居したときは、宿舎入居届(第5号様式)を広域連合長に提出しなければならない。

(入居者の義務)

第5条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 家族及び家事使用人以外の者を同居させてはならない。ただし、広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。

(2) 宿舎の全部若しくは一部を貸し付け、又は宿舎を住居以外の用に供してはならない。

(3) 宿舎に工作物を設置し、又は宿舎を改造し、増築し、若しくはその原形を変更してはならない。

(4) 別に定める宿舎の使用上の注意事項を遵守しなければならない。

(入居料)

第6条 入居者の宿舎に係る負担金(以下「入居料」という。)は月額によるものとし、次項に規定する算定方法により算定した額を、毎月給与の支給日の翌日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日。以下「納入日」という。)に広域連合に納入しなければならない。

2 入居料(自動車の保管場所に係るものを除く。)は、1平方メートル当たりの基準負担金の額(宿舎の延べ面積(宿舎のうち当該入居者が専有する部分の延べ面積をいう。以下同じ。)の区分及び宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額(次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。))に当該宿舎の延べ面積(第4項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とする。)を乗じて得た額を一月当たりの入居料とする。

宿舎の延べ面積

宿舎の所在地

岐阜市

岐阜県内の左記以外の地域

55平方メートル未満

414円

392円

55平方メートル以上70平方メートル未満

518円

490円

3 前項の場合において、宿舎の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

4 第2項の場合において、当該宿舎が建築後相当の年数を経過しているとき、その他特別の事情があるときは、同項に規定する基準負担金の額又は宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。

5 入居料(宿舎に附帯している自動車の保管場所に係るものに限る。)は、自動車一台につき、一月当たり2,620円とする。

(利用料)

第6条の2 駐車場の利用の承認を受けた職員(以下「利用者」という。)の駐車場に係る負担金(以下「利用料」という。)は、一月当たり1,000円とし、毎月納入日に広域連合に納入しなければならない。ただし、派遣元団体がその全額を負担する場合は、この限りでない。

(月の中途における利用等)

第6条の3 月の中途において、新たに宿舎若しくは駐車場を利用することとなったとき、利用の承認の決定内容に変更を生じたとき、又は宿舎若しくは駐車場を利用する必要がなくなったときの入居料及び利用料の額は、入居料については日割りにより計算した額とし、利用料については一月分とする。

2 前項において入居料を日割りにより算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

(その他の費用負担)

第7条 入居者は、前条に規定する入居料とは別に、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、特別の事情がある場合において、広域連合長が必要と認めるときは、その費用の全部又は一部を広域連合が負担することができる。

(1) 宿舎内外の清掃及び汚物の処理費

(2) 水道、電気、ガス等に要する費用

(3) 水道、電気、ガス等の装置に関する小破修理費

(4) 庭園、樹木等の手入費

(5) 建具の破損等家屋内外の小破修理費(天災地変その他不可抗力による場合を除く。)

(6) その宿舎に居住する者の責めに帰すべき事由によって生じた修理費

(退去及び利用中止)

第8条 入居者及び利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、該当した日から20日以内に宿舎を退去し、又は駐車場の利用を中止しなければならない。

(1) 自己の都合により退職したとき。

(2) 派遣期間が満了したとき。

(3) 宿舎及び駐車場を利用する必要がなくなったとき。

2 入居者が宿舎を退去しようとするとき、又は利用者が駐車場の利用を中止しようとするときは、速やかに宿舎・駐車場利用中止届(第6号様式)を広域連合長に提出しなければならない。

3 第1項に定める期間内に宿舎の退去ができないときは、退去延期承認願(第7号様式)により広域連合長の承認を受けなければならない。

(承認の取消し)

第9条 広域連合長は、入居者又は利用者がこの規程に定める事項に違反したときは、宿舎又は駐車場の利用の承認を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、宿舎及び駐車場の利用に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(岐阜県後期高齢者医療広域連合宿舎規程の廃止)

2 岐阜県後期高齢者医療広域連合宿舎規程(平成19年訓令第4号)は、廃止する。

(岐阜県後期高齢者医療広域連合宿舎規程の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の岐阜県後期高齢者医療広域連合宿舎規程の規定によりなされた申込み、承認、届出その他の行為は、この規程の相当規程によりなされたものとみなす。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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岐阜県後期高齢者医療広域連合宿舎及び駐車場に関する規程

平成21年3月12日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)