○岐阜県後期高齢者医療広域連合証人等の費用弁償に関する条例

令和2年2月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、広域連合の機関の要求に応じ出頭し、又は参加した者に支給する費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償を支給する者)

第2条 次に掲げる者に対し、費用弁償を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する特別職及び一般職の広域連合を組織する職員が職務に関することで出頭人等となったときは、実費を弁償しない。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項の規定により、議会の公聴会に参加した利害関係を有する者又は学識経験を有する者

(4) 法第115条の2第2項の規定により、議会の要求に応じて参考人として出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 前各号に該当するものを除くほか、公務の遂行を補助するため、広域連合の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は広域連合費を支弁して旅行させる必要があると認められるもの

(費用弁償の額及び支給方法)

第3条 費用弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、費用弁償の額及び支給方法については、岐阜県後期高齢者医療広域連合職員等旅費条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第21号)に規定するその他の職員の例により支給する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合証人等の費用弁償に関する条例

令和2年2月18日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 諸手当等
沿革情報
令和2年2月18日 条例第2号