○岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例
平成19年2月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、岐阜県後期高齢者医療広域連合の派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第252条の17第1項の規定による求めに応じて派遣される職員をいう。以下同じ。)に支給する手当に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の種類)
第2条 派遣職員に支給する手当は、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当とする。
(地域手当)
第3条 派遣職員には、管理職手当の月額に100分の6を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(時間外勤務手当)
第4条 岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条第2項の規定により正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた派遣職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した派遣職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ勤務時間等条例第3条又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた派遣職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第4条の2 勤務1時間当たりの給与額は、その者が当該派遣をした地方公共団体(以下「派遣元」という。)において職員として在籍した場合に受けるべき給料の月額及び地域手当(地域手当に相当する手当として広域連合長が認める手当を含む。)の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間等条例第8条に規定する祝日法における休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(休日勤務手当)
第5条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた派遣職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
2 前項において、「休日等」とは、勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)、勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及びこれらの日に準ずるものとして広域連合長が定める日をいう。
(管理職手当)
第6条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうち、その特殊性に基づき、規則で指定する職にある者に対して支給する。
2 管理職手当は月額により支給するものとし、その額は管理職手当を支給される者に適用される条例に基づき、同条例において広域連合の職に相当する職務の級に属する最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める額とする。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第3条の適用については、派遣元の規定により地域手当に相当する手当が支給される派遣職員に限り、派遣元の規定による支給割合を上限とする。
附則(平成19年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 派遣職員のうち第6条第1項の職にある者が当該派遣元の地方公共団体において、平成18年4月1日における号給の切替えに伴う経過措置の適用を受けることとなった場合のこの条例による改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例第6条第2項の適用については、平成23年3月31日までの間、同項中「同条例において広域連合の職に相当する職務の級に属する最高の号給の給料月額」とあるのは「同条例により適用される号給の切替えに伴う経過措置により調整された給料月額」とする。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
2 改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例第3条の適用については、平成30年3月31日までの間、同条中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内において規則で定める割合」とする。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。