○岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 前条の報酬とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、次に掲げる職員の職務の区分に応じ、別表第1及び別表第2で定める額とする。

(1) 月額をもって定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額パートタイム会計年度任用職員」という。)が採用されたときの報酬月額は、別表第1に掲げる額とする。

(2) 時間額をもって定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額パートタイム会計年度任用職員」という。)の1時間当たりの報酬額は、別表第2に掲げる額とする。

3 前項の規定にかかわらず、年度の初日に別表第1に掲げる月額パートタイム会計年度任用職員として採用された者が、前年度の末日まで当該月額パートタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務を行う月額パートタイム会計年度任用職員として採用されていたものであって、次の各号のいずれにも該当するときは、同日にその者が受けていた号給の1号給上位の号給(1号給上位の号給が存在しない場合は、同日にその者が受けていた号給)に定める額とする。

(1) 勤務成績が標準以上の場合

(2) 採用された年度の前年度に10か月以上在職していた場合

(報酬の支給)

第3条 月額パートタイム会計年度任用職員の報酬は、毎月1回、その月の規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。

2 時間額パートタイム会計年度任用職員の報酬は、勤務した月の翌月の規則で定める日に、その勤務した月の勤務時間に応じた額の全額を支給する。

第4条 新たに月額パートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給し、任期の中途で報酬額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

2 月額パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 月額パートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 月額パートタイム会計年度任用職員が停職、無給休暇又は無給休職の終了により、職務に復帰したときは、その日から報酬を支給する。

5 第1項第2項又は前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から任命権者により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(時間外勤務に係る報酬)

第5条 正規の勤務時間(任命権者によりその職について割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)が定められている月額パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条で定める勤務1時間当たりの報酬額に勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を増額して支給する。

(休日勤務に係る報酬)

第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額パートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条で定める勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を増額して支給する。

(夜間勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する月額パートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条で定める勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を増額して支給する。

(期末手当)

第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが連続して6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、報酬の月額(時間額パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額に換算した額。以下同じ。)に100分の126.25を超えない範囲で規則で定める率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の報酬の月額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において、パートタイム会計年度任用職員の受けるべき報酬の月額

4 第2項の月額に換算した額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した時間額パートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内の時間額パートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の全額を、1日当たりの勤務時間数に21を乗じた時間数(以下「1月当たり勤務時間数」という。)にその在職期間の月数を乗じた時間数で除して得た額に、1月当たり勤務時間数を乗じて得た額とする。

5 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における当該パートタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

6 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第8条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが連続して6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の基準日以前における直近の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。)の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の支給日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、報酬の月額(時間額パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額に換算した額。以下同じ。)に100分の106.25を超えない範囲で規則で定める率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 第8条第3項及び第4項の規定は、前項の報酬の月額について準用する。この場合において、第8条第4項中「第2項」とあるのは、「第8条の2第2項」と読み替えるものとする。

4 第8条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(期末手当等の不支給)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、第8条第1項及び第8条の2第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当等))は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当等の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当等の一時差し止め)

第10条 任命権者は、支給日に期末手当等を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当等の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当等に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を当広域連合の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合において、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当等の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(月額パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第11条 月額パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条で定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(月額パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 第5条から第7条及び前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第2条の規定により定められた報酬額を基礎として規則で定める方法により算出した額とする。

(公務出張のための費用弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため市内又は市外に出張した場合は、岐阜県後期高齢者医療広域連合職員等旅費条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第21号)の例により、費用弁償を支給する。

(月額パートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用)

第14条 月額パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に要する費用(以下「通勤費用」という。)は、次に掲げる月額パートタイム会計年度任用職員(この条において「職員」という。)に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤費用の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤費用の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤費用にあっては、1か月)をいう。)につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤に要する費用に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、2,900円から41,200円までの間において規則で定める額に通勤の事情を考慮して規則で定める額を加算した額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤費用は、支給単位期間(規則で定める通勤費用にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤費用を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤費用の支給及び返納に関して必要な事項は、規則で定める。

(時間額パートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用)

第15条 時間額パートタイム会計年度任用職員の通勤費用は、通勤距離が片道2キロメートル以上で、通勤のため交通機関を利用する者又は交通用具を使用する者に対して、勤務1回につき、規則で定める額を支給する。

(休職者の報酬)

第16条 法第28条第2項の規定により休職にされたパートタイム会計年度任用職員には、いかなる報酬も支給しない。

(口座振替の方法による報酬の支払)

第17条 報酬は、パートタイム会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(報酬からの控除)

第18条 法律により特に認められた場合のほか、パートタイム会計年度任用職員の支払うべき次に該当する金額については、報酬を支給する際、パートタイム会計年度任用職員の報酬から控除してこれを当該パートタイム会計年度任用職員に代わって払い込むことができる。

(1) 広域連合が職員の通勤の用に供する自家用車を駐車させるために手配する駐車場に係る負担金

(2) 岐阜県市町村職員共済組合の貯金及び疾病予防事業その他保健事業に係るもの

(3) その他広域連合長が適当と認めるもの

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後にパートタイム会計年度任用職員として採用された者が、同日前において法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用されて当該パートタイム会計年度任用職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間をパートタイム会計年度任用職員であった期間とみなして、この条例の規定を適用するものとする。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年条例第1号)

この条例中、第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例第10条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第3号)

この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務の区分

号給

支給区分

報酬額

保健師

1

月額

184,400円

2

月額

186,300円

3

月額

188,200円

一般事務

1

月額

159,200円

2

月額

161,700円

3

月額

163,900円

別表第2(第2条関係)

職務の区分

支給区分

報酬額

事務補助

時間額

1,150円

岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 諸手当等
沿革情報
令和元年12月13日 条例第5号
令和4年2月17日 条例第3号
令和5年2月8日 条例第5号
令和6年2月21日 条例第1号
令和6年9月20日 条例第5号
令和7年2月14日 条例第1号
令和7年2月14日 条例第3号
令和8年2月13日 条例第4号