○岐阜県後期高齢者医療広域連合補助金等の交付に関する規則

平成20年7月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本広域連合が本広域連合以外の者に対して交付する補助金、交付金その他の給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(執行上の責務)

第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行われなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、広域連合長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(第1号様式)を広域連合長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他広域連合長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) その他広域連合長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、広域連合長は、補助事業等の目的及び内容により第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する添付書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(交付の決定及び通知)

第5条 広域連合長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうかを審査し、補助金等を交付すべきものと決定したときは、補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに補助金等交付決定通知書(第2号様式)により通知し、補助金等の交付をしないことを決定したときは、申請者に対し、その理由を付し、速やかに補助金等不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 広域連合長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をする場合においては、あらかじめ広域連合長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ広域連合長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに広域連合長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他広域連合長が必要と認めること。

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、前条第1項の決定通知書の交付を受けた場合において、当該決定通知書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、広域連合長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件その他法令等に基づく広域連合長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(計画変更等の承認)

第9条 補助事業者は、補助事業等の計画を変更(広域連合長が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(第4号様式)を広域連合長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業等の遂行命令)

第10条 広域連合長は、補助事業者等が提出した報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って遂行すべきことを命ずることできる。

2 広域連合長は、補助事業者等が前項の規定による命令に従わないときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)し、又は補助金等の交付を受けた広域連合の会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類により広域連合長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(第5号様式)

(2) 補助金等に係る収支決算書又はこれに代わる書類

(3) その他広域連合長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第12条 広域連合長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金額確定通知書(第6号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 広域連合長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第10条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(交付の時期等)

第14条 補助金等は、第12条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後に交付するものとする。ただし、広域連合長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 前項の概算払又は前金払を受けようとする者は、補助金等概算払(前金払)請求書(様式第7号)を広域連合長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 広域連合長は、補助事業者等が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) この規則に基づき広域連合長が行った指示又は命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 広域連合長は、第1項の規定による取消しをした場合は、その理由を付し、当該補助事業者等に対し速やかに補助金等取消決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(補助金等の返還)

第16条 広域連合長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 広域連合長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金等の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、広域連合長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を広域連合に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して広域連合長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で広域連合長が定めるもの

(3) その他広域連合長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第14条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を広域連合に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を広域連合に納付しなければならない。

5 広域連合長は、第1項及び前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第19条 広域連合長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。

(理由の提示)

第20条 広域連合長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(関係書類の整備)

第21条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、広域連合長が定める期間保存しておかなければならない。

(調査又は報告)

第22条 広域連合長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して、補助事業等の遂行に関する状況を調査し、又は報告を徴することができる。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岐阜県後期高齢者医療広域連合補助金等の交付に関する規則

平成20年7月30日 規則第6号

(平成20年7月30日施行)