○岐阜県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 自動車の借上げに関する契約

(2) コピー機、電子計算機その他の事務機器の借上げに関する契約

(3) 電子計算機を使用して業務を処理するシステムの借上げ及び保守管理に関する契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月1日 条例第24号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年2月1日 条例第24号