○岐阜県後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例

平成19年8月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財政調整基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 財源の調整を図るため、岐阜県後期高齢者医療広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計決算剰余金の2分の1以上の額とする。

2 前項に規定するもののほか、予算に定める額を基金に積み立てることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条の目的を達成する場合に処分することができる。

(目的外の取崩し)

第8条 広域連合長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例

平成19年8月30日 条例第31号

(平成19年8月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年8月30日 条例第31号