○岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例

平成20年2月20日

条例第1号

(設置)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく後期高齢者医療制度の円滑な施行を図るため、岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が交付を受ける高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金及び高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、その属する会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 広域連合が岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第32号。以下「条例」という。)附則第4条附則第9条又は附則第12条の規定により読み替えて適用される条例第16条の規定により保険料を減額(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「算定政令」という。)第10条第2項の規定により減額される額を除く。)するための財源に充てる場合

(2) 前号に規定する被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額に関する広報啓発に要する費用その他法の円滑な施行のための準備経費等の財源に充てる場合

(3) 広域連合が事業計画を策定し、広域連合及び市町村が実施する後期高齢者医療制度に関する説明会の開催並びに周知及び広報のための経費の財源に充てる場合

(4) 広域連合が事業計画を策定し、広域連合及び市町村において後期高齢者医療制度に関するきめ細やかな相談を実施するための体制整備を講じるための経費の財源に充てる場合

(5) 広域連合が条例第15条第1項第1号の2の規定により被保険者均等割額を減額(算定政令第10条第1項の規定により減額される額を除く。)又は条例第15条第3項及び附則第6条の規定により所得割額を減額するための財源に充てる場合

(6) 広域連合が条例附則第7条附則第10条又は附則第13条の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項第1号の規定により被保険者均等割額を減額(算定政令第10条第1項の規定により減額される額を除く。)するための財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例

平成20年2月20日 条例第1号

(平成27年2月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年2月20日 条例第1号
平成21年2月18日 条例第6号
平成21年8月18日 条例第8号
平成22年2月17日 条例第2号
平成25年2月19日 条例第1号
平成26年2月19日 条例第1号
平成27年2月18日 条例第4号