○岐阜県後期高齢者医療広域連合手数料徴収条例
平成28年2月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による手数料は、別に定めのあるものを除き、この条例の定めるところによる。
(手数料)
第2条 次に掲げる事項を申請しようとする者は、手数料を納めなければならない。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく書類等の写しの交付
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請に係る書類の交付の際に、これを徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項の変更又は取消しがあってもこれを還付しない。
(郵便による請求)
第4条 郵便により第2条に規定する書類等の送付を求めようとする者から手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(手数料の減免)
第6条 広域連合長は、特別の理由があると認めるものについては、手数料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。