○岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月25日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第11条)

第3章 後期高齢者医療給付(第12条―第27条)

第4章 保健事業(第28条)

第5章 保険料(第29条―第33条)

第6章 電子情報処理組織による申請等の手続の特例(第34条)

第7章 雑則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(障害認定の申請)

第2条 省令第8条の規定による障害認定に関する申請書は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書は、省令第25条の規定による障害状態不該当の届出に使用するものとする。

3 広域連合長は、第1項の申請書を受理し、審査を行った結果、令別表に定める障害の状態にないことを確認したときは、その旨を後期高齢者医療障害認定申請却下通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(被保険者に関する届出)

第3条 省令第10条、第11条、第22条から第24条まで及び第26条の規定による資格の取得、喪失及び変更に関する届出については、当該届出に係る書面に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第28条の2の規定による付記がされたときは、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第4条 省令第12条の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書は、後期高齢者医療住所地特例に関する届出書(第3号様式)によるものとする。

(資格確認書の交付の申請)

第5条 省令第16条第1項の規定による資格確認書の交付の申請書は、後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請書(第4号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、その旨を後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請却下通知書(第4号の2様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(資格確認書の再交付の申請)

第5条の2 省令第17条第1項の規定による資格確認書の再交付の申請書は、後期高齢者医療再交付申請書(第4号の3様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、その旨を後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(資格確認書の更新)

第5条の3 省令第18条の規定による資格確認書の更新は、毎年8月1日に行うものとし、その有効期限は、翌年の7月31日とする。ただし、広域連合長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(保険料の滞納に係る資格確認書の返還)

第6条 省令第54条の2第2項の規定による資格確認書の返還を求める通知書は、後期高齢者医療資格確認書の返還通知書(第4号の4様式)によるものとする。

(特別の事情に関する届出)

第7条 省令第54条の4及び第73条の規定による特別の事情に関する届書は、特別の事情に関する届出書(第5号様式)によるものとする。

(弁明の機会の付与)

第8条 省令第54条の4及び第73条の規定による弁明の機会の付与については、後期高齢者医療弁明の機会付与通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(資格情報通知書の再通知の申請)

第9条 省令第21条第1項の規定による資格情報通知書の再通知の申請書は、後期高齢者医療再交付申請書によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、その旨を後期高齢者医療資格情報通知書再通知申請却下通知書(第7号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(認定証明書の申請)

第10条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、法第99条第2項の規定による被扶養者であった被保険者に該当する旨又は省令第8条第1項の規定による障害認定若しくは省令第62条第4項の規定による特定疾病認定の証明書の交付を受けようとするときの申請書は、後期高齢者医療認定証明書交付申請書(第8号様式)によるものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、後期高齢者医療認定証明書(第9号様式)を交付するものとする。

(負担区分証明書の申請)

第11条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、負担区分等の証明書の交付を受けようとするときの申請書は、後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(第10号様式)によるものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、後期高齢者医療負担区分等証明書(第11号様式)を交付するものとする。

第3章 後期高齢者医療給付

(基準収入額適用申請)

第12条 省令第32条の規定による基準収入額適用申請書は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(第12号様式)によるものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、その旨を後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予)

第13条 省令第33条第2項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとするときの申請書は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(第14号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の可否を決定し、その旨を後期高齢者医療一部負担金減額証明書(第15号様式)、後期高齢者医療一部負担金免除証明書(第16号様式)又は後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書(第17号様式)を当該被保険者に交付し、又は後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書(第18号様式)を当該被保険者に送付しなければならない。

(限度額適用認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付の申請)

第13条の2 省令第66条の2第2項の規定による限度額適用認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付の申請書は、後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請書によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、その旨を後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付の申請)

第14条 省令第67条第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付の申請書は、後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請書によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、その旨を後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第15条 省令第37条第2項の規定による食事療養標準負担額の差額支給の申請書は、後期高齢者医療食事療養・生活療養標準負担額差額支給申請書(第19号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(第20号様式)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(第21号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(生活療養標準負担額の減額に関する特例)

第16条 省令第42条第2項の規定による生活療養標準負担額の差額支給の申請書は、後期高齢者医療食事療養・生活療養標準負担額差額支給申請書によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第17条 省令第46条の規定による届出は、第三者の行為による被害届(第22号様式)によるものとする。

(療養費の支給の申請)

第18条 省令第47条第1項の規定による療養費の支給の申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(第23号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(特別療養費の支給の申請)

第19条 省令第54条第1項の規定による特別療養費の支給の申請書は、後期高齢者医療特別療養費支給申請書(第24号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(移送費の支給の申請)

第20条 省令第60条第1項の規定による移送費の支給の申請書は、後期高齢者医療移送費支給申請書(第25号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(特定疾病認定の申請)

第21条 省令第62条第1項の規定による特定疾病認定の申請書は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(第26号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、その旨を後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書(第27号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(特定疾病療養受療証の再交付の申請)

第22条 省令第62条第8項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請は、第5条の2の規定を準用する。

(高額療養費の支給の申請)

第23条 省令第70条第1項の規定による高額療養費の支給の申請書は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(第28号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(高額療養費(外来年間合算)の支給の申請)

第24条 省令第70条の2第1項の規定による高額療養費(外来年間合算)の支給の申請書は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第29号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、高額療養費(外来年間合算)支給(不支給)決定通知書(第30号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

3 省令第70条の3第3項の規定による通知は、高額療養費(外来年間合算)支給額計算結果連絡票(第30号の2様式)により行うものとする。

4 省令第70条の3第3項の規定による証明書は、後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(第30号の3様式)によるものとする。

(高額介護合算療養費の支給の申請等)

第24条の2 省令第71条の9第1項の規定による高額介護合算療養費の支給の申請書及び省令第71条の10第1項の規定による高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第30号の4様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(第30号の5様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(介護合算算定基準額等の通知)

第24条の3 省令第71条の9第4項の規定による通知は、高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票(第30号の6様式)により行うものとする。

(自己負担額の証明)

第24条の4 省令第71条の10第2項の規定による証明書は、後期高齢者医療自己負担額証明書(第30号の7様式)によるものとする。

(葬祭費の支給の申請)

第25条 葬祭を行う者が、条例第2条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(第31号様式)による申請書を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給の申請)

第25条の2 条例附則第15条から第17条に規定する傷病手当金の支給を申請しようとする者は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(第31号の2)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、前条第2項の規定を準用する。

(後期高齢者医療給付の一時差止の通知)

第26条 法第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を差し止めることを決定したときは、後期高齢者医療給付一時差止通知書(第32号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除)

第27条 省令第75条の規定による後期高齢者医療給付の一時差止に係る後期高齢者医療保険料の控除の通知書は、後期高齢者医療保険料控除通知書(第33号様式)によるものとする。

第4章 保健事業

(健康診査)

第28条 条例第3条第1項の規定による健康診査を受診する者は、健康診査に要する費用の一部を負担するものとし、その額は別表のとおりとする。

第5章 保険料

(保険料の額の通知)

第29条 条例第17条の規定による保険料の額の通知書は、次の各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 後期高齢者医療保険料額決定通知書(第34号様式)

(2) 後期高齢者医療保険料額変更通知書(第35号様式)

(3) 後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(第36号様式)

(4) 後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書(第36号の2様式)

(5) 後期高齢者医療保険料仮徴収額変更通知書(第36号の3様式)

(保険料の徴収猶予の申請)

第30条 条例第18条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請書は、後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(第37号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに徴収猶予の可否を決定し、その旨を後期高齢者医療保険料徴収猶予決定・却下通知書(第38号様式)により申請者に通知しなければならない。

3 広域連合長は、条例第18条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けていた者について、その理由が消滅したことにより徴収猶予を取り消す場合は、後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書(第39号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の申請)

第31条 条例第19条第2項の規定による保険料の減免の申請書は、後期高齢者医療保険料減免申請書(第40号様式)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、その旨を後期高齢者医療保険料減免決定通知書(第41号様式)又は後期高齢者医療保険料減免却下通知書(第42号様式)により申請者に通知しなければならない。

3 広域連合長は、条例第19条第1項の規定により保険料の減免を受けていた者について、その理由が消滅したことにより減免を取り消す場合は、後期高齢者医療保険料減免取消通知書(第43号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第32条 条例第20条の規定による保険料に係る申告書は、後期高齢者医療簡易申告書(第44号様式)によるものとする。

(賦課漏れに係る保険料)

第33条 保険料の賦課漏れを発見したときは、その賦課すべきであった保険料の全額を一時に賦課する。

第6章 電子情報処理組織による申請等の手続の特例

(電子申請に係る帳票の提出)

第34条 この規則に規定する申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第8号に規定する申請等をいう。)のうち、当該申請等が市町村を経由して行われるものについて、当該市町村が同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して受け付けた場合は、この規則で定める様式による書面の提出に代えて、当該電子情報処理組織により出力された当該申請等に係る帳票(厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)第4条第1項に定める入力事項が表示されているものに限る。)を、広域連合長に提出することができる。

第7章 雑則

(身分の表示)

第35条 広域連合長は、法第69条第1項第3号の規定により徴収する徴収猶予した一部負担金その他法第4章の規定による徴収金の事務に関し必要があると認めるときは、当該事務を行う職員に対し身分を証明する証票を交付するものとする。

(様式の変更)

第36条 この規則に定める様式により難い特別の事情があるときは、広域連合長はこれを変更して使用させることができる。

(公示送達の方法)

第37条 法第112条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定により公示送達は、公示事項(同条第2項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の8第1項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を岐阜県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を広域連合の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってするものとする。

(その他)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被保険者証更新の特例)

第2条 平成20年4月1日から同年7月31日までに交付する被保険者証の更新は、第9条の規定にかかわらず、令第7条第1項の規定による一部負担金に係る所得の額の算定による変更に伴うものを除き、これを実施しない。

(平成20年度における保険料の仮徴収額の通知の特例)

第3条 平成20年度における保険料の仮徴収額の通知書は、第29条の規定にかかわらず、平成20年度後期高齢者医療保険料(仮徴収額)決定通知書によるものとする。

(令和4年度における被保険者証更新の特例)

第4条 令和4年8月1日に行う被保険者証の更新は、第9条の規定にかかわらず、その有効期限を、令和4年9月30日とする。この場合において、令和4年9月30日を有効期限とする被保険者証は、令和4年10月1日に更新を行い、その有効期限を、第9条第2項に規定する場合を除き、翌年の7月31日とする。

(平成20年規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第34号から様式第36号の改正規定は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年6月21日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第25条の2の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用することとする。

(経過措置)

2 岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則(令和2年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第4号)第3項の規則で定める日は、令和5年5月7日までとする。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和3年9月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和5年1月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8号様式及び第10号様式の改正規定 公布の日

(2) 第36条の改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第28条関係)

健康診査の区分

1人当たりの自己負担額

個別健康診査

500円

集団健康診査

420円

口腔健康診査

300円

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岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月25日 規則第4号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第7編 後期高齢者医療/第1章 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月25日 規則第4号
平成20年7月30日 規則第5号
平成21年3月12日 規則第6号
平成21年6月12日 規則第7号
平成21年8月18日 規則第8号
平成22年6月2日 規則第3号
平成27年2月18日 規則第2号
平成27年12月22日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第5号
平成30年2月7日 規則第1号
平成30年9月21日 規則第2号
平成30年11月13日 規則第4号
平成31年2月8日 規則第1号
令和2年4月23日 規則第5号
令和2年9月16日 規則第6号
令和2年12月11日 規則第7号
令和3年3月11日 規則第3号
令和3年5月18日 規則第7号
令和3年6月3日 規則第8号
令和3年8月24日 規則第9号
令和3年11月30日 規則第11号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第5号
令和4年5月26日 規則第7号
令和4年9月20日 規則第12号
令和4年12月21日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第4号
令和6年11月28日 規則第7号
令和7年8月18日 規則第10号
令和8年2月13日 規則第6号