○五条広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和55年10月30日
条例第3号
五条広域事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附 則
この条例は、昭和55年10月30日から施行する。
附 則(平成12年9月29日条例第2号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
○五条広域事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和55年10月30日
条例第3号
五条広域事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附 則
この条例は、昭和55年10月30日から施行する。
附 則(平成12年9月29日条例第2号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。