○五条広域事務組合議会の会議に関する規則
昭和55年10月30日
規則第1号
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席又は遅刻の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないとき、又は遅刻するときは、その理由をつけ、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、最初の開議開会のとき、くじで定める。
2 新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を行わないで会議にはかって議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標をつける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上げ又は延長することができる。
2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、討論を行わないで議会の議決で定める。
(休会)
第9条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉等)
第10条 開議、散会、延会又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現存する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を作成し、理由をつけ、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議はその案を作成し、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を行わないで会議にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(日程の作成及び配布)
第19条 議長は開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要であると認めるときは、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を行わないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の追加)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったときは、又はその議事が終わらなかったときは、議長はさらにその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び散会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した議事が終わらない場合でも、議長が必要であると認めるとき、又は議員から動議が出されたときは、議長は討論を行わないで会議にはかって延会することができる。
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは議長は、その旨宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口の閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条の規定による宣告のあと、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配布させたのち、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票を行うものとする。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかって指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙に結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第32条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかって決める。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともに、これを保存しなければならない。
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を行わないで会議にはかってきめる。
(議案などの朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員は、質疑をすることができる。
2 提出者の説明は、討論を行わないで会議にはかって省略することができる。
(討論及び表決)
第38条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付しその終結の後表決に付する。
(議事の継続)
第39条 延会、休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(発言の許可等)
第40条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席において発言することができる。
(発言の方法)
第41条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び自己の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先に起立したと認めるものから指名して発言させる。
(討論の方法)
第42条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第44条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当っては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第45条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回をこえることはできない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(質疑又は討論の終結等)
第46条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は討論を行わないで会議にはかって決める。
(表決問題の宣告)
第47条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第48条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第49条 表決には、条件をつけることができない。
(起立による表決)
第50条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とするものを起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第51条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第52条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第53条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(表決の訂正)
第55条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第56条 議長は、問題について、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3名以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第57条 議員に提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(会議録の記載事項)
第58条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項ならびにその年月日時
(2) 会議、散会、延会および休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動ならびに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 会議録は、速記法(要点筆記)の方法によるものとする。
(会議録署名者)
第59条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(会議規則の疑義に対する措置)
第60条 この規則の疑義は、議長が定める。ただし、異議があるときは会議にはかって決める。
附 則
この規則は、昭和55年10月30日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第2号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。