○五条広域事務組合議会の傍聴人の取締りに関する規則
昭和55年10月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴人の取締りについて必要な事項を定める。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般及び報道関係者に分ける。
2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴人の届出)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿(様式第1号)に自署しなければならない。
(傍聴人の制限)
第4条 傍聴人の定員は20人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は以後の傍聴人を拒絶することができる。
(傍聴の禁止)
第5条 次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 精神に異常があると認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 鈍器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者
(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(議場入場の禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう等を着用しないこと
(2) 飲食し、又は喫煙しないこと
(3) 私語し、又は談笑しないこと
(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと
(5) 前各項に規定するほか議場に秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たものは、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これは制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附 則
この規則は、昭和55年10月30日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第3号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。