○五条広域事務組合監査委員に関する条例
昭和55年10月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数、その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(監査委員の勤務)
第3条 監査委員の勤務は、非常勤とする。
(監査の着手)
第4条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の着手)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に着手しなければならない。
(定例監査)
第6条 法第199条第4項に規定する監査は、年1回行うこととし、その期日を定めたときは、あらかじめ管理者に通知しなければならない。
(随時監査)
第7条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめ期日を定め、その旨を管理者又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(監査の通知及び公表)
第8条 監査委員は、法第75条第3項の規定による通知、公表及び報告は、監査が終わってから10日以内に行わなければならない。
(公表)
第9条 監査委員の行う公表は、五条広域事務組合公告式条例(昭和55年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第10条 この条例に規定するもののほか、監査委員について、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、昭和55年10月30日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日条例第3号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。