○五条広域事務組合職員定数条例
昭和55年10月30日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、五条広域事務組合の所管に関する地方公務員をいう。
2 前項に規定する職員中には、管理者、副管理者、会計管理者、臨時の職員を除くものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者に属する職員 事務吏員8人
附 則
この条例は、昭和55年10月30日から施行する。
附 則(平成12年9月29日条例第23号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。