○五条広域事務組合職員の給与の支給等に関する規則

平成元年11月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規程)

第2条 清須市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年清須市規則第38号)は、五条広域事務組合職員に準用する。この場合において「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第7号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第4号)

この規則は、平成17年7月7日から施行する。

五条広域事務組合職員の給与の支給等に関する規則

平成元年11月20日 規則第2号

(平成17年7月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成元年11月20日 規則第2号
平成12年9月29日 規則第7号
平成17年6月28日 規則第4号