○五条広域事務組合職員の給与の支給等に関する規則
平成元年11月20日
規則第2号
五条広域事務組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和55年規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規程)
第2条 清須市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年清須市規則第38号)は、五条広域事務組合職員に準用する。この場合において「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第7号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第4号)
この規則は、平成17年7月7日から施行する。