○五条広域事務組合予算決算会計規則
平成元年2月22日
規則第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(予算決算会計事務の基本)
第2条 予算決算会計事務を執行するにあたっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、的確、かつ、効率的に処理しなければならない。
(1) 各課等 五条広域事務組合事務分掌規則(平成17年規則第2号)に規定する課をいう。
(2) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう
(3) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう
(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう
第4条 事務局長は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
(1) 出納職員任免簿(第1号様式)
(2) 起債台帳(第2号様式)
(3) 収入命令簿(第3号様式)
(4) 歳出予算差引簿(第4号様式)
(5) 支出命令番号簿(第5号様式)
2 各課等の長は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
(1) 調定収入簿(第6号様式)
(2) 歳出予算差引補助簿(第7号様式)
3 会計管理者等は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
(1) 歳入簿(第8号様式)
(2) 歳出簿(第9号様式)
(3) 現金出納簿(第10号様式)
(4) 金庫現在簿(第11号様式)
(5) 有価証券整理簿(第12号様式)
(6) 小切手整理簿(第13号様式)
(7) 概算払整理簿(第14号様式)
(8) 前金払整理簿(第15号様式)
(9) 資金前渡整理簿(第16号様式)
(10) 一時借入金整理簿(第17号様式)
(11) 基金整理簿(第18号様式)
(12) 予算流用伺書(第19号様式)
(13) 予算流用決定通知書(第20号様式)
(14) 予備費充用伺書(第21号様式)
(15) 予備費充用決定通知書(第22号様式)
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 事務局長は、管理者の命を受けて、毎年度の予算の編成方針を定め、毎年度の11月15日までに各課等の長に通知するものとする。
2 前項の編成方針を定める際、事務局長は、あらかじめ各課等の長の意見を聞かなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(第23号様式)
(2) 継続費(補正)見積書(第24号様式)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(第25号様式)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(第26号様式)
(5) 地方債(補正)見積書(第27号様式)
(6) 給与費見積書(第28号様式)
(7) 継続費執行状況等説明書(第29号様式)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(第30号様式)
3 前2項の規定は、各課等の長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。
(予算の裁定)
第7条 事務局長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等について、調査検討し、必要と認めるときは、各課等の長の意見を聞いて査定を行い、その結果を各課等の長に通知するものとする。
2 各課等の長は、前項の結果について意見のあるときは、事務局長に意見書を提出することができる。
(裁定結果の通知)
第8条 事務局長は、前条第3項により管理者の裁定を受けたときは、その結果を各課等の長に通知しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書(第33号様式)
(3) 継続費についての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書(第34号様式)
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(第35号様式)
(5) 地方債の前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書(第36号様式)
(6) その他の予算の内容を明らかにするため必要と認められる書類
(議決予算等の通知)
第11条 事務局長は、議長から管理者に対し、議決予算の送付があったとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分をされたとき、又は法第177条第3項の規定により予算が計上されたときは、直ちに会計管理者に交付しなけらばならない。
2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者に対して、前項の規定による予算の写の交付の際に、あわせて通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第12条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるにあたって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りではない。
2 事務局長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、各課等の長の意見を聞いて、執行計画書(第37号様式)を作成し、管理者の決裁を受けるものとする。
3 事務局長は、前項に基づいて決定された執行計画を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(執行計画の変更)
第14条 補正予算が成立したとき又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要があるときは、各課等の長は、前条第1項の手続きに準じて事務局長に変更の申し出をしなければならない。
(執行の制限)
第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。)のうち、財源の全部又は、一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することはできない。
2 事務局長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(歳出予算の流用)
第16条 予算に定める歳出予算の各項の流用を必要とする場合は、各課等の長は、伝票様式第6号に規定する歳出予算流用伺書を事務局長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互流用はしてはならない。
2 事務局長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用伺票を審査し、意見を付して、管理者の決定を求めるものとする。ただし、管理者があらかじめ指示したものはこの限りではない。
3 管理者が歳出予算の科目の流用を決定したときは、事務局長は、伝票様式第5号に規定する歳出予算流用決定通知票により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第17条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、伝票様式第6号に規定する歳出予算予備費充用伺票を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項に基づいて提出された歳出予算予備費充用伺票を審査し、意見を付して管理者の決定を求めるものとする。
3 管理者が予備費の充用を決定したときは、事務局長は、伝票様式第5号に規定する歳出予算予備費充用決定通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第19条 一時借入金の借入れは、管理者が会計管理者の意見を聞いて決定する。
(繰越し)
第20条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認められるときは、各課等の長は、当該会計年度内に、繰越伺書(第38号様式)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の送付を受けたときは、その内容を審査した後、管理者の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。
3 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(第42号様式)を7月31日までに事務局長に送付しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第22条 会計管理者は毎4半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を管理者に報告しなければならない。
(予算執行状況の報告)
第22条の2 各課等の長は、予算執行状況報告書を各四半期の末日に属する月の翌月15日までに事務局長に提出しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第22条の3 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ事務局長に協議しなければならない。
第3節 支出負担行為
(事務局長への合議)
第23条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、事務局長に合議しなければならない。
(会計管理者等への合議)
第24条 次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
(1) 過年度支払
(2) 債務負担行為に基づく支出負担行為
(3) 前各号に定めるもののほか、1件200万円をこえるもの
(支出負担行為決議書)
第25条 支出負担行為をしようとするときは、伝票様式第4号に規定する支出負担行為決議書により決議しなければならない。
2 前項の支出負担行為決議書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を送付しなければならない。
(支出負担行為の変更)
第27条 支出負担行為の変更は、前4条の規定に準じて行わなければならない。
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第28条 収支命令者は、歳入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる次項を調査し、伝票様式第2号の規定による調定調書によりしなければならない。
(1) 法令及び契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納付期限
(7) 納付場所
(8) その他収入に関して必要なこと
(事後調定)
第29条 次に掲げる歳入については、収支命令者は会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。
(1) 性質上納付前調定できない歳入
(過誤払返納金の調定)
第30条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第28条の規定に準じて調定する。
(調定の変更又は取消し)
第31条 既に調定した歳入について変更又は取消すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について、第28条の規定に準じて調定し、又は調定を取消するものとする。
2 納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記入しなければならない。
3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の定めるところにより送付しなければならない。
(1) 定期に属するものは、納期限7日以前
(2) 契約によるものは、契約納期限前
(3) 前2号に掲げるもの以外のものは、納付義務発生後10日以内
(納入通知書の不発行)
第33条 収支命令者は、次の歳入については、前条の通知書を発行しない。
(1) 国庫支出金
(2) 県支出金
(3) 地方債
(4) 事後調定に係る歳入
(5) 過年度収入となる過誤払返納金について第35条の規定により既に返納通知書を送達したもの
(6) 他会計からの資金の繰入れ
(1) 口頭による通知 不用品売払代
(2) 指示による通知 公の施設の使用料
2 前項の通知は、伝票様式第1号に規定する調定通知伝票により行うものとする。
第2節 収納
(小切手による収納)
第39条 本組合の歳入の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のため呈示できるもので、かつ、次の各号の用件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人 持参人又は会計管理者等もしくは指定金融機関等
(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(3) 支払他 清須市、あま市及び名古屋市
(1) 小切手要件を満たしていない小切手
(2) 盗難、遺失にかかる小切手
(3) 変造のおそれがある小切手
(4) その他支払が確実でないと認められる小切手
(郵便為替証書などによる収納)
第41条 納入義務者は、会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする郵便為替貯金払出証書又は持参人払式の郵便為替証書若しくは会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるものをもって歳入の納付をすることができる。
(現金等の払い込み)
第43条 会計管理者等は、現金等を収納したときは、翌日までに現金払込書(第46号様式)により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払い込み期限を延長することができる。
2 領収書には、歳入の年度科目の区別、納入者、納入金額、収納年月日及び収納の方法(現金、証券、小切手等の別)を記入するものとする。
2 納入期限経過後の歳入は、直ちに通知するものとする。
第3節 督促及び不納欠損処分
(督促)
第46条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して、督促状(第47号様式)を発しなければならない。
2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。
(不納欠損処分)
第47条 収支命令者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、欠損処分調書(第48号様式)を調製し、会計管理者等にその旨通知する。
第4章 支出
第1節 支払命令
(支払命令)
第48条 収支命令者は、歳出を支出しようとするときは、伝票様式第4号に規定する支出調書を調製し、次の事項を調査し、確認した上で会計管理者等に送付しなければならない。
(1) 予算額の範囲内であること
(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと
(3) 法令又は契約に違反しないこと
(4) 支払期であること
(5) 金額の算定に誤りがないこと
(6) 当該債務が時効になっていないこと
(7) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること
(8) 証拠書類とそ誤のないこと
2 前項の支出調書には債務者の請求書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが著しく困難なものにあっては、この限りではない。
(支払区分)
第49条 支出調書は、節又は必要と認めるものは、細節ごとに作成しなければならない。
2 支出調書には、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は隔地払の区別を明確にしなければならない。
(資金前渡)
第50条 令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項に規定する経費については、資金前渡をすることができる。
(1) 常時の費用については、1月分以内の金額
(2) 随時の費用については、必要な最小限の金額
(資金前渡員)
第53条 第50条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支命令者が指定する。この場合において収支命令者は、会計管理者に合議しなければならない。
2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。
3 収支命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき、又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者に通知しなければならない。
(資金前渡金の管理)
第54条 資金の前渡を受けた者は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。
2 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備え、現金出納のつど記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。
(資金前渡金の支払)
第55条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。
(資金前渡金の精算)
第56条 資金前渡員は、資金前渡金により、支払をしたときは、伝票様式第8号に規定する資金前渡金精算票に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては、毎月その月に係る分を翌月5日までに、随時の費用にかかるものについては、支払をした後3日以内に収支命令者を経由して、会計管理者等に提出しなければならない。
2 資金前渡員はその資金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき又は年末において残金があるときは、前項の規定による前渡金精算票の提出とともに返納しなければならない。
(概算払)
第57条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費については、概算払をすることができる。
(概算払の精算)
第58条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後速やかに、その他の経費については、その金額確定後3日以内に伝票様式第8号に規定する概算払精算票を収支命令者を経由して会計管理者等に提出しなければならない。
(前金払)
第59条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 火災保険料
(2) 自動車損害保険料
(3) 傷害保険料
(1) 当該年度の過誤納払戻金
(繰替払の整理)
第61条 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をするときは、領収書その他の領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。
2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書(第49号様式)に証拠書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。
(返納金又は過納金の戻出)
第62条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合における支出調書には、その余白に、「歳入金戻出」と記載しなければならない。
2 前項の支出調書に基づき会計管理者等が振り出し又は発する小切手又は送金支払通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。
(支払命令の変更)
第63条 支払い命令を発した後、変更すべき事由が発生したときは、変更額について第48条の規定により支払命令の変更を行う。
第2節 支払
(支払命令の審査)
第64条 支払命令を受けた会計管理者等は、第48条第1項に規定する事項および支払区分を審査し、支払を決定しなければならない。
(支払方法)
第65条 会計管理者等は、次のいずれかの支払方法によるものとする。
(1) 小切手の振出し
(2) 現金小口払
(3) 隔地払
(4) 口座振替による支払
(5) 公金振替書の交付
(小切手の振出し)
第66条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。
3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関等に対して発行する小切手は記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
(小切手振出済通知書)
第67条 会計管理者等が小切手を振出したときは、直ちに小切手出済通知書(第50号様式)を指定金融機関等に送付しなければならない。
(小切手の保管)
第68条 小切手帳の保管及び小切手の振出しを会計管理者等は他の会計職員に行わせることはできない。
(小切手の支払の通知書)
第69条 指定金融機関等は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者等の指示に従い、速やかに通知しなければならない。
2 会計管理者等は、小切手振出整理簿(第51号様式)に、小切手の振出し、支払及び償還の状況を記入するものとする。
2 現金払いをすることができるときは、次の場合とする。
(1) 債権者から申し出があったとき
(2) 繰替払
(3) 小切手の償還
(4) 職員に支給する給与
(隔地払)
第71条 支払地が、指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者等は令第165条の規定に基づいて隔地払をすることができる。
(口座振替による支払)
第72条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金口座番号及び債権の内容を明記する口座振替支払申請書を会計管理者等に提出しなければならない。
2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は、銀行法(昭和2年法律第21号)第1条に規定する銀行とする。
(領収書等)
第73条 会計管理者等、指定金融機関等及び前条に規定する委託を受けた者は、支払の際支払を受けた者から、金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合はその小切手番号を明記した領収書を提出させなければならない。
3 会計管理者等は、領収書又は振替済通知書を会計毎に歳出の科目の区分により整理しておくものとする。
(書類の再発行)
第74条 本章に定める通知書案内書及び依頼書については、第36条の規定を準用する。
第5章 公金の取扱い
(歳計現金)
第75条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、管理者と協議しなければならない。
2 指定金融機関は、毎日歳計現金の状況について、会計管理者に報告しなければならない。
(指定金融機関等)
第76条 指定金融機関等の指定などについては、別に管理者が定めるところによる。
(指定金融機関等の検査)
第77条 会計管理者は、指定金融機関等について、年1回及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(一時借入金)
第78条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第79条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公売保証金
エ その他保証金
(2) 保管金
ア 特別徴収の所得税
イ 県民税
ウ 市町村民税
エ 市町村職員共済組合掛金
オ その他の保管金
(3) その他
3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これをおこなわなければならない。
(公金の振替)
第80条 会計管理者等は、次の各号に掲げる事項については、振替の方法によりすることができる。
(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払
(2) 会計をまたがる繰替払
(3) 基金に対する積立金もしくは繰出し又は基金からの繰入
(4) 小切手未払勘定から歳入への繰入
(5) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払
(6) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収納及び支払
第6章 決算
(決算報告の提出)
第81条 各課等の長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出の決算報告書(第62号様式)を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
(1) 不納欠損明細書(第63号様式)
(2) 収入未済額明細書(第64号様式)
(財産に関する報告の提出)
第82条 各課等の長は、管理者が別に指定する財産(物品を除く。)について、出納員は、管理者が別に指定する物品について、毎年9月30日現在及び3月31日現在で財産報告(第65号様式)を作成し、9月30日現在のものにあっては、10月31日までに、3月31日現在のものにあっては4月30日までに、それぞれ会計管理者に提出しなければならない。
(決算に関する報告書の提出)
第84条 各課等の長は、第81条第1項の報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を7月31日までに事務局長に提出しなければならない。
第7章 出納員
(設置等)
第85条 管理者は、事務局に出納員及び分任出納員を置く。
(任命)
第86条 管理者は、事務局等必要と認めるところに出納員又は分任出納員を任命する。
2 管理者は、組合構成市町職員を分任出納員として任命する場合には、事前に当該職員の任命権者の承認を得なければならない。
3 管理者は、第2項の規定に基づき出納員又は分任出納員を任命した場合には、その者の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(職務)
第87条 出納員は、別表第3に掲げる所管事務のほか、会計管理者が特に命ずる現金の収支に関する事務を取り扱うことができる。分任出納員は、上司の命を受け出納員の事務をつかさどる。
(責任)
第88条 出納員は、その所管に属する出納事務について自ら事務を執らないことを理由としてその責を免れることはできない。
(帳簿の整備)
第89条 出納員又は分任出納員は、収納金整理簿を備え常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。
(検査)
第91条 会計管理者は、必要があるときは、出納員又は分任出納員の職務の執行状況を検査することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月22日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第10号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日規則第5号)
この規則は、平成17年7月7日から施行する。
附 則(平成18年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月17日規則第4号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日規則第5号)
この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附 則(平成23年8月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
(令2規則1・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 支給調書、納入調書 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 支給調書、納入調書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 支給調書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 支出済額 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、旅行命令書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、支出調書 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 | |
11 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 | |
12 委託費 | 喫約を締するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
15 原材料費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
17 備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 購人契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 請求のあったとき又は指令をするとき | 請求のあった額又は指令金額 | 指令書の写し、内訳書の写し | |
19 扶助費 | 支出の決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知の写し | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書、確認書、申請書 | |
21 補償補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写し | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 積立てしようとする額 | ||
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
(注) 支出負担行為に必要な書類のうち管理者が特に添付することを要しないと認めたものについてはこの限りでない。
別表第2
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡をする額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示を示すものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には繰越である旨の表示を示すものとする。 |
5 返納金の戻入れ | 現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき) | 戻入れを要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書きによること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
別表第3(第87条関係)
設置箇所 | 所管事務 |
事務局 | 組合有財産の賃貸料、その他諸収入の収納に関すること。 |
使用料、手数料、その他諸収入の収納に関すること。 | |
衛生関係使用料、手数料、その他諸収入の収納に関すること。 | |
会計管理者の命ずる現金の収納に関すること。 歳入歳出外現金の出納に関すること。 |