○五条広域事務組合手数料条例
平成18年2月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、五条広域事務組合の事務で特定のもののためにするものについて、その利益を受けるものから徴収する。
(事務及び金額)
第3条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表第1のとおりとする。
(徴収の時期及び方法)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務の申請のとき、又は当該申請に係る書類の交付のときに、申請者からこれを徴収する。ただし、管理者が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。
(郵便による送付)
第5条 郵便により書類等の送付を求めようとするものからは、第3条に規定する手数料のほかに郵送料の負担を求めるものとする。
(還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免等)
第7条 管理者は、特別の事情があると認めるものに対しては、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 公用で使用するもの
(4) 前各号で規定するもののほか、管理者が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をしたものに対しては、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
情報の写し関係手数料
情報の区分 | 公開の実施の方法 | 手数料の額 |
1 文書又は図面(2の項に該当するものを除く。) | 複写機により複写したものの交付 | 用紙1枚につき10円(A2判については60円、A1判については110円)両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |
撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき130円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、530円)に12枚までごとに750円を加えた額 | |
2 写真フィルム | 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、440円) |
3 録音テープ又は録音ディスク | 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき300円 |
録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき600円 | |
4 ビデオテープ又はビデオディスク | 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき300円 |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき700円 | |
5 電磁的記録(3の項又は4の項に該当するものを除く。) | 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 0.5メガバイトまでごとにつき550円 |
用紙に出力したものの交付 | 用紙1枚につき10円 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 | |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき80円に0.5メガバイトまでごとに220円を加えた額 | |
光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき200円に0.5メガバイトまでごとに220円を加えた額 | |
6 前項に規定するもの以外 | 当該情報の公開の実施に係る方法 | 当該情報の公開の実施に係る額 |